2012-05-24 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
この憲法審査会において、現実に憲法改正原案が衆議院に提出をされているにもかかわらず、それを棚上げして現行憲法の章別の論点整理を進めていこうという方向性にいささかの違和感を覚えております。 先月二十七日、衆参両院を統合し一院制国会をつくるという憲法四十二条の改正原案が、超党派議連のメンバー百二十人によって衆議院議長に既に提出されております。
この憲法審査会において、現実に憲法改正原案が衆議院に提出をされているにもかかわらず、それを棚上げして現行憲法の章別の論点整理を進めていこうという方向性にいささかの違和感を覚えております。 先月二十七日、衆参両院を統合し一院制国会をつくるという憲法四十二条の改正原案が、超党派議連のメンバー百二十人によって衆議院議長に既に提出されております。
さて、もう今ブザーが鳴ったのですが、会長に申し上げたいのは、これは憲法調査会として、一巡、第一章からずっと章別にやってまいっておりますけれども、きょうのこの午後のテーマは非常に濃密なんですよ。それで、十分で報告申し上げて、あとフリートーキングが五分という時間の限界の中でというのを一回こっきりやって、それで終わりというわけにはどうも私はいかないような気がいたしております。
このようなリスク、まあシステムリスクと申しますが、こういうシステムリスクについては、現代の銀行のあり方を考えますときに、これは非常に大きな問題であるというふうに私どもかねてからとらえておりまして、金融機関の検査におきましても、包括的な検査の場合には、これは一つの重大な検査項目であるということで、検査マニュアルにおきましても一章別建てにしてシステムリスクのチェックということが行われております。
ただ、今の著作権法の立て方自体が、章別に申し上げますと、著作権あり、著作権をベースとして発生いたします出版権が一つの章、それから著作権に隣接する権利として著作隣接権が一つの章でございまして、そのほかは、今の著作権、隣接権等すべてに共通いたします紛争処理、権利侵害、罰則、これらがそれぞれ独立の章をとった体系をとっているわけでございます。
その中に各種の犯罪がありますから、その類型を決めたものの表題として、こういう種類の犯罪だという意味で、いろいろまた各章別に書いてあるわけでございます。中身を全部そこに書くということをやっておりません。法律の表題としては、刑罰に関する基本法だから刑法とわかりやすく書いてある。
今回はこれの法律を章別に分けまして、かつ、第一章から第四章それから附則ということになっております。 で、いま提案の理由の条文を入れられると同時に、たとえば第一章におきましても相当の条文が加わり整備をされております。また罰則等は今回相当変更をされておる。
そこの委員会で検討されました事項を中間的に申し上げますと、 第一に、編別、章別について相当考慮したらどうかという点が第一点。
まず、本改正案によりまして条文が増加すること等にかんがみまして、章別の構成をとることとし、このため目次を設けることといたしました。 第一章総則、従来の第一条から第三条までを第一章総則といたしました。 次に、第二条につきまして、第二項から第七項までを新たに追加いたしましたが、これは、この法律において用いている特別の用語の定義を追加するものでございます。
そこで、社会党も雅量を示しまして、章別に一つ進めようということで、逐条審議が始まったわけでございます。ところが、なかなか実際にやってみますると、農民の皆さんの重大な関心を持っている法案でありますから、簡単にはいかないのでございます。たとえば第一条の、他産業の者と農民の生活を均衡させる、こういうような話が、まず逐条審議の当初に小林委員から質疑がされました。
たとえば章別であるとか、あるいはまた将来の日本のあり方に直接関係のないようなこと、そういう条文の形は、なるべく明治憲法のままを踏襲しよう。矛盾した命令のように思われますけれども、どっちでもいいようなことは、明治憲法の形をそのままとっておけということではないかと思います。それが、このマッカーサー草案の決算審査の条文の中にも現われたのではないかと思います。
○委員長(新谷寅三郎君) 以上をもちまして、本案に対する総括的な質疑は大体終了いたしましたので、次回から章を追って、各章別の審議に入りたいと思います。 次会は、三月十五日午前十時から開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時十五分散会
それから質疑の方法でございますが、各条審議ということはいたしませんで、各章別に御質疑を願いたいと思っております。 まず第一章総則を議題といたします。
○石井桂君 ちょっと委員長にお尋ねするのですけれども、今各章別とおっしゃったのですが、一連の関連のある問題をいわば総括的に質問してもよろしいですか。
○北山委員 私どもはどうもただいまの点は、やはり原案についての各章別の扱い方から見ましても、都道府県警察というのが第四章にある。そしてその中に公安委員会なり、あるいは都道府県警察の組織、相互の関係等を規定しておる。そして警察職員という一般の職員に関する規定は第五章に別に掲げてあるわけなのであります。
次に、法案の内容につきまして、各章別に簡単に御説明申し上げます。 第一章は、総則でありまして、「この法律の目的」「定義」「設置義務」「学校図書館の運営」「司書教諭」「設置者の任務」「国の任務」等を規定しております。
次に法案内容の骨子につきましては、文部大臣より御説明申し上げましたので、私からは簡単に各章別にその主なる点を申上げます。 第一章は総則といたしまして、青年学級の目的定義運営の基本方針等を述べておりまして、青年学級の運営には青年の自主性を尊重しなければならないと云うような点は、前述いたしました通りであります。
次に法案内容の骨子につきましては、政務次官より御説明申し上げましたので、私からは簡単に各章別にその主なる点を申し上げてみたいと思います。 第一章は総則といたしまして、青年学級の目的、定義、運営の基本方針等を述べておりまして、青年学級の運営には青年の自主性を尊重しなければならないというような点は、前述いたしました通りであります。
次に一応法案の主な内容につきまして具体的に各章別にお話を申上げたいと存じます。 第一章は総則といたしまして、電信電話サービスの基本的な事項、或いは電信電話等に共通な事項をこの中で定めたわけでございます。
○石川委員 それでは今度は法案を章別について、わからない点をお聞きしてみたいのであります。まず第一段に公社の性格についてお伺いしたいのですが、橋本委員からもきわめて適切な、そうして深い造詣のある質問がなされたのでありますが、私まだ御答弁によつては満足し得ないのであります。